2024年4月から医師に対する時間外労働の上限規制が始まります。

2019年4月より労働基準法が改正され、時間外労働の上限規制が既に始まっていますが、医師については現在その上限規制の適用が猶予されています。しかし、令和6年(2024年)4月からは医師に対しても時間外労働(休日労働含む)の上限規制が適用される為、医師の労働時間についても厳密な労働時間理が求められます。

令和6年(2024年)4月から医師に適用される時間外労働の上限規制の内容とは?

令和6年(2024年)4月から適用される医師の時間外労働(休日労働含む)の上限時間は以下の内容です。

【A水準】
年間の時間外労働・休日労働時間数の上限は960時間(A水準が原則)

【B水準】
地域医療提供体制の確保の観点から、やむを得ずA水準を超えざるを得ない場合を想定し、地域医療確保暫定特例水準として設定(B・連携B水準)
年間の時間外労働・休日労働時間数の上限は1,860時間

【C水準】
一定期間集中的な技能向上のための診療を必要とする観点から、集中的技能向上水準として設定(Cー1・Cー2水準)
年間の時間外労働・休日労働時間数の上限は1,860時間

 なお、時間外労働(休日労働含む)が960時間を超える、B水準・C水準を医療機関が設定しようとする場合は「医師労働時間短縮計画」を作成し、評価センターによる第三者評価を受けたうえで、令和6年(2024年)4月までに都道府県から特例水準の指定を受けなければなりません。

医師の労働時間を削減するには・・・?

まずは、医師の労働時間の実態を把握をすることが、はじめの一歩になります。
そのうえで、長時間労働となっている診療科や医師に対する労働時間短縮の取組を進める必要があります。

主な労働時間短縮のための取組み

・主治医制からチーム制、複数主治医制の導入

・シフト制、変形労働時間制の導入

・宿日直時の業務内容を精査したうえで、労働基準監督署に宿日直許可申請を行う
(※宿日直許可を受けた、当直・日直は労働時間にカウントされません)

・オンコール体制の導入

・タスクシフト、タスクシェアの活用

・自己研鑽の実態を調査したうえで、院内における自己研鑽のルールを定める
(※本来業務と直接の関連性がなく、業務命令や指示によらない自発的な自己研鑽は労働時間にカウントされません)

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