Q1:職場にはいつ作ったかわからない就業規則しかない

A.職場の就業規則として存在している以上、たとえ内容が職場の実情とかけ離れていたとしても、その就業規則が職場のルールブックとなります。
したがって、就業規則は職場の実情に合致した内容にする必要があり、入社から退職までの様々な場面における職場のルールを明記することで、従業員との無用なトラブルを回避することができます。

例えば、職場の就業規則には下記の取扱いはどのように定められていますか?

・無断欠勤が続く職員の対応
・退職時の引継ぎのルール
・休職に関する取り決め事項や休職期間満了時の対応について
・セクハラ、パワハラの防止について
・SNSなどの利用による職場の情報漏洩防止について

その他、上記以外にも就業規則は、各従業員に対して「このように働いて欲しい!」という会社の考えを伝える為のツールになります。
職場の実態に合致した、活力ある組織づくりを実現するための就業規則作成をお考えの際は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

Q2:職場内に様々な職種の職員がおり、労務管理に困っている

A.例えば、医療機関には医師・看護師・薬剤師・検査技師・放射線技師・事務など様々な職種の職員がいる為、勤務時間や賃金テーブルなどを職種ごとに設定する必要があります。
職種別の労務管理の例としては、事務職の場合、レセプト処理の関係で月初が忙しくなりますので、1か月単位の変形労働時間制を導入することで時間外労働や人件費を抑えることができます。
その他、当直・日直におけるルールやオンコール体制の導入など職種に応じた労務管理を行う必要があります。

上記は、医療機関におけるケースですが、医療機関以外においても、職種に応じた労務管理のルールを設定することで、従業員が納得して働くことができる環境をつくることで、優秀な人材を確保し、業績の向上へとつながる好循環を生み出すことができます。

Q3:メンタルヘルス不調の職員への対応がわからない

A.職場は仕事をする場所であるという大前提をもとに対応する必要があります。
人事労務担当者としては、メンタルヘルス不調者を特別扱いするのではなく、職場のルールに沿って対応することが大切です。

ルールとして整備するものとしては・・・

・メンタルヘルス不調者に対する休職発令や、医療機関への受診命令などについて
・休職期間や再休職時における休職期間通算に関するルール
・休職中の報告に関するルール
・復職の可否に関すること
・復職できなかった場合の取扱いについて

などが挙げられます。
また、産業医の選任義務のない職場においても、可能であれば相談できる医師を確保することも大切です。

Q4:有期契約職員・パートタイマーの労務管理についてわからないことがある(同一労働同一賃金について)

A.2020年4月1日より「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、正職員と有期契約職員やパートタイマーとの間における「不合理な待遇差」や「差別的な取扱い」をすることは禁止されました。(いわゆる同一労働同一賃金)
また、待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合に、会社は説明をする義務が生じます。

〇同一労働同一賃金に対応する為には、以下の手順で取組を進めていく必要があります。
①労働者の雇用形態の確認
②待遇の状況の確認
③正職員と比べて待遇に違いがある場合は、その理由を確認
④待遇に違いがあった場合、その違いが「※不合理ではない」ことを説明できるように整理
⑤「不合理ではない」と言い難い場合は改善に向けて検討
⑥改善計画を立てて取組を進める

※「不合理ではない」かどうかの判断基準とは?
・職務内容(業務内容及び責任の程度) 
・職務内容、配置の変更の範囲
・その他の事情
(単に「パートタイマーだから」、「将来の役割が異なるから」といった理由では待遇の違いについての説明にはなりません。)

有期契約職員やパートタイマーを雇用されている場合は、お早めに上記内容について取り組む必要があります。

Q5:医師の宿日直許可申請を行いたいが、内容がわからない

A.医師の当直および日直の際の勤務内容が通常業務とは異なり、ほとんど労働することがない場合に、「断続的な宿直又は日直許可申請書」を労働基準監督署に提出して許可を受けることで、当直および日直における勤務時間を労働時間のカウントから省くことができます。

〇宿日直の許可を受ける為の条件とは?
・夜間に充分な睡眠がとれること
・通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後であること
・当直および日直中の業務内容は「※特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること」
・その他、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること

※ 「特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること」とは?
・医師が少数の要注意患者の状態の変動に対応する為、問診等による診察等(軽度の処置を含む)や看護師等に対する指示、確認を行うこと
・医師が外来患者の来院が通常想定されない休日、夜間において、少数の軽症の外来患者やかかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等(軽度の処置を含む)や看護師等に対する指示、確認を行うこと

宿日直許可に関するご相談などございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。